役員退職金支給規程
 
 
(総則)
第1条 社団法人リビングアメニティ協会(以下「本協会」という。)の常勤の役員(以下「役員」という。)に対する退職金の支給については、この規程の定めるところによる。
 
(支給事由等)
第2条 退職金は、1年以上在職した役員が次の各号の一に該当する場合に、その者に、死亡したときはその遺族に、支給する。
一 任期が満了したとき
二 辞職を願い出たとき
三 在職中に死亡したとき
 
(算定方法)
第3条 前条に該当して支給する退職金は、次により算定する。
一 常時勤務であった役員については、退職時の年俸の17分の1に役員在任年数を乗じて得た額に100分の150の割合を乗じて得た額とする。
二 会長は、職務実績等に応じ、前号の退職金の額を増額し、又は減額することができる。
三 他の法人の役員を兼務した役員等について、本協会において報酬を減額して支給した期間があるときは、その減じた額、期間について、前号の率を乗じて得た額を減ずる。
 
(在任年数の計算)
第4条 退職金の算定の基礎となる在任年数の計算は、常時勤務の役員に選任された日から起算する年数とし、1年に満たない月数があるときは、その月数(1月に満たない端数の日数はこれを切り捨てる。)を12で割った数を年数に加算するものとする。
 
(支給制限)
第5条 役員が定款第16条に該当して解任されたときは、会長は第3条の規定に基づく退職金を減額し、又は支給しないことができる。
 
(支給方法)
第6条 退職金は、法令等に基づきその退職金から控除すべき額を控除し、その残額を支給する。
2 退職金は、予算その他特別の事情がある場合を除き、退任の日から2ヶ月以内に支給する。
 
(端数処理)
第7条 この規程の定めるところによる退職金の算定において生じた100円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
 
(補則)
第8条 支給手続その他この規程の実施に必要な事項は、会長が別に定める。
 
附  則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。