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| 高齢化社会に対応した居住環境整備の重要性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下電工(株) エイジフリー事業推進部 事業企画担当課長 橋本 良子 |
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シルバーサービス振興会の久留氏の基本論調を受け、高齢者に対応した居住環境整備の重要性と今後の方向性について論ずることとした。 |
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1 高齢者がおかれている居住環境の現状 |
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| 高齢者の居住環境では、久留氏の論文に引用されていた国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」によると、2010年ごろには人口の4人に1人は65歳以上の高齢者が占めるようになり、厚生労働省大臣官房統計情報部の「国民生活基礎調査」によると、2002年度で高齢者の半数近くが高齢者のみで居住しており、ひとり暮らしの高齢者は、既に340万人を越えているのである。つまり、久留氏も論じておられたように、これらの住宅は居住者である高齢者の生活行動に適合した設備になっていることが望ましいのであるが、我が国では比較的に早い時期にマイホームを持つ場合が多く、高齢者にとって安心して住める住まいにはなっていないために、居住者の高齢化に伴って住宅のリフォームを実施する必要が生じてくる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 高齢化に対応した住宅リフォームのポイント |
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| 高齢化が進むにつれ、さまざまな身体的変化が生じる。動作面では、@筋力や平衡機能の低下により転倒しやすくなる、A関節の動く範囲が狭まるために、立ち座りがつらくなる、B骨がもろくなるため、骨折しやすくなる、C身体の変形〔円背など〕により、バランスを崩しやすくなる、D手の触覚や握力の低下により、細かい手作業やモノを握るのが困難になる、などの傾向が強くなる。一方、感覚・意識面では、@視力の 低下により、モノが見えにくくなる、A聴力の低下により、音が聞き取りにくくなる〔特に高音〕、B温熱感覚や痛覚の衰えにより、低温やけどやじょく瘡に気づきにくくなる、などの傾向が強くなる。これら高齢者の身体状況の変化を踏まえた上で、高齢者の住宅リフォームは実施されるべきであり、生活ゾーン別住宅改修のポイントを表−1に示し、イメージを図−1に示す。
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3 介護保険制度における住宅リフォームの現状 |
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| 2 0 0 0 年4月から施行された介護保険制度においては、要介護認定者が居住する自宅の住宅リフォーム費用として、要介護度に関係なく1軒当たり20万円を限度額とする支給申請をすることができ、そのうち9割が保険で支給されることになっている。住宅リフォームとは、手すり取付や段差解消の工事等により、要介護者の自立度を高めることを目的としており、給付対象となる工事は、次の6項目である。@手すりの取付、A床段差の解消、B滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、C引戸等への扉の取替、D洋式便器等への便器の取替え、Eその他前出の各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。 介護保険における住宅改修の費用額は、2005年4月度で約35億円に達しており、1軒あたりの費用額は、約12万円〔厚生労働省発表
2004年度 介護保険事業報告〔全国計〕より〕であり、工事内容としては、手すりの取り付けが大半である。 介護保険の総費用額が2005年度の予算ベースで既に6.8兆円に達していることからすると、住宅リフォームの利用率はまだ低いと考えられる。2006年4月からの介護保険制度改定により、要介護者のADL〔日常生活動作〕改善を更に強化することを狙った介護予防サービスが創設される。住宅リフォームにはある程度のまとまった費用が必要であるが、居住者である要介護者のADL改善を図ることにより、介護サービスの中心である人的サービスの量の低減につながり、引いては介護保険費用額全体も低減できることから、その効用を業界としてさらにPRすることが肝要である。 また、家族が介護されている場合は、住宅リフォームにより要介護者のADLが改善されると介護負担の軽減になることも着目すべきである。 |
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4 要介護者向け住宅リフォームの特性 |
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| 要介護者向け住宅リフォームの特性として、居住者の身体症状〔例えば片側半身の麻痺・手足の震え・歩行困難により転倒しやすい・下半身麻痺など〕が個々人によってさまざまであるため、それぞれの居住環境における個別の行為ごとに、どこにどのような困難があるのかを細かく分析することが要求される。例えば、「排泄が困難」というケースに対して、「一部介助」と判断し昇降便座を組み入れ、それで住宅改修は終わったと考えるのは早計である。個別行為ごとに考えると次のようになる。@扉をあける、A電気をつける、B扉を閉める、Cズボンをおろす、D便座に座る…このように「排泄」行為に辿り着くまでに5つの行為が行われることになり、そういった1つ1つの動きごとの困難をどんな手段で解決するかを探ることが、居住者にご満足いただけるプランづくりの第一歩であると同時にADL改善につながることになるわけである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 要介護者向け住宅リフォームを成功させるポイントと介護リフォームプランナーの役割 |
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| 前述のような特性により、要介護者向け住宅リフォームを推進する介護リフォームプランナーには、建築の専門知識に加え、福祉系の専門知識も必要となっている。 公的資格としては、福祉住環境コーディーネーターなどが適合する資格であるが、要介護者の生活環境を想定する場合、住環境と福祉用具との組み合わせにより、更にADLは改善されるため、福祉用具専門相談員などの専門知識も要求される。これらの専門知識を保有する介護リフォームプランナーが、医療系の専門家である作業療法士・理学療法士、そして介護リフォームを行政側に申請する居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)などと連携して推進することが、居住者の顧客満足度が高まる住宅リフォームを実現するポイントになる。 また、久留氏の論文にも触れられていたように、これからの介護保険制度における質の向上策として、提供される介護サービスがその対象者の自立支援に本当に役立っているかどうかを継続的に評価し、その結果に応じて、提供サービスメニューを見直すことが当然のこととなってくる。その視点からすると、要介護者向け住宅リフォームにおいても、一回目の工事が終了すれば完了したのではなく、居住者である要介護者のADLを継続的にモニタリングすることにより、リフォームの効果を把握し、必要であればさらにリフォームの追加・変更を実施することが当たり前となる。そして、これら一連のリフォームをハンドリングすることも介護リフォームプランナーの役割であり、この一連の流れを円滑に推進できるシステム構築が事業者側にとっては重要である。業界としては、前出の介護リフォームプランナーの養成および介護リフォームのモニタリングシステムの構築を推進することが、急務である。 |
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6 高齢者向けビジネスの方向性(まとめ) |
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| 介護保険制度の開始により、介護サービスの世界は、官の管理下にあった「措置」からユーザーである要介護者の「自己選択」へと転換することで、市場競争原理が導入されることになり、多種多様な事業者の参入が拡大したことは喜ばしいことである反面、高齢者向けの住宅リフォーム業界にも悪質業者が散見されるようになっている。社会的弱者である高齢者の弱みにつけ込んだ手口で、契約書の不備や法外な価格の設定、果ては手抜き工事により居住生活に支障が出る始末で、業界としてもこれらの悪質業者の排除に取り組む必要がある。そのためには、久留氏も述べている「情報開示の標準化」の推進により、サービス提供事業者の質の確保(クオリティコントロール)を図ることが重要である。 また、久留氏は、2015年以降に団塊の世代(第一次ベビーブーム世代)が高齢期に突入すると、これまでの高齢者像とは異なり、提供されるサービスや商品に対し更に厳しい目をもって選択すると述べておられ、ますます市場競争原理が働くマーケットに成長していくと考えられる。その中で高齢者向けビジネスを指向する事業者は、高品質なサービス提供により顧客満足度を向上させることができるかどうかが成否の分かれ目になることは確実であろう。 |
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このコンテンツは、ALIA NEWS Vol.89(2005.9)から、原文のまま掲載しております。 |
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