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●電気給湯機の設置、施工に関して


法的制約や関係指針について 電気給湯機の設置・施工は関係の法的制約や関係指針を遵守して実施してください。
  1. 据え付け工事は、各地区の火災予防条例に従ってください。
  2. 電気工事は、電気設備に関する技術基準および内線基準に基づき、指定工事業者が施工してください。
  3. 配管施工に当っては、当該水道局の条例に基づき、正しく行ってください。
  4. 高圧力型電気温水器を、事業者の方が設置する場合は、労働安全衛生法施行令に基づき、設置届等が義務付けられています。




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 社団法人リビングアメニティ協会 電気給湯委員会 

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