5.維持管理について
給水タンクは清潔に水を貯め、その水を安定的に供給するために、定期的な保守点検と清掃(総称して維持管理と言う)が必要です。
給水タンクの維持管理は、水道法等で有効容量10m3を超える施設について年1 回以上の定期的な維持管理が義務付けられており、さらに平成13年6月の改正水道法では、有効容量10m3以下の給水タンクについても、各都道府県と政令都市が定める条例や要綱により、維持管理が指導されることになっています。すなわち、維持管理の定期的な実施は、利用者を水質の汚染による危険から身を守るための重要な義務として位置付けられています。 |
|