はじめに 手すりとは 種類 性能 お手入れ
●手すりの高さの条件

数値の意味

T1 成人の墜落を防止するに足る高さ。通常、1,100oをとる。
T2 幼児の墜落を防止するに足る高さ。通常、800〜850oをとる。
T3 通常の生活行為のなかで墜落を生じない窓高さ。提案された数値はなく、各種の条件から総合的に判断する必要がある。
T4 幼児が足をかけてよじ登る最高高さ。通常、650oをとる。

(1)バルコニー等の手すり

足がかり(足のかかる部分)がない場合 通常、成人ものる足がかりがある場合 幼児がよじ登れる高さに足がかり(足のかかる部分)がある場合(t<T4の場合) 左記が連続して設けられている場合(t、t’<T4の場合) 幼児がよじ登れない高さに足がかり状の部分がある場合(t<T4の場合)

                        
窓台・窓手すり

十分高い窓の場合(t>T3の場合(手すりは不要) 幼児はよじ登れないが、やや低い窓台の場合(T4<t<T3)の場合) 幼児がよじ登れる低い窓台の場合(t<T4)

法規・基準数に見る数値の例

●建築基準法施行令第126条
T1 1,100o
●公営住宅建設基準第36条
  (平成8年度基準名称が変わり、平成10年度以降、この基準はなくなりました)
T1 1,100o、屋上は1,800o
T2 850o(t≦650oの時)
●都市基盤整備公団「住宅設計要領(中層共同住宅及び高層共同住宅)」
  (平成16年度以降、(独)都市再生機構「部品及び機器の品質性能基準」に変わり、寸法基準はなくなり、「特記による」とのみ記載)
T1 1,100o(竣工後必ず確保する寸法)
T2 1,200o(1,200oを得るために設計上標準的に採用する寸法)
T3 800o(竣工後必ず確保する寸法)、
850o(850oを得るために設計上標準的に採用する寸法)
●(財)ベターリビング「墜落防止手すりの認定基準」
T1 1,100o(足がかりより)
T2 850o(t≦650oの時)




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