●手すりの高さの条件
数値の意味
| T1 |
成人の墜落を防止するに足る高さ。通常、1,100oをとる。 |
| T2 |
幼児の墜落を防止するに足る高さ。通常、800〜850oをとる。 |
| T3 |
通常の生活行為のなかで墜落を生じない窓高さ。提案された数値はなく、各種の条件から総合的に判断する必要がある。 |
| T4 |
幼児が足をかけてよじ登る最高高さ。通常、650oをとる。 |
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(1)バルコニー等の手すり
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| 足がかり(足のかかる部分)がない場合 |
通常、成人ものる足がかりがある場合 |
幼児がよじ登れる高さに足がかり(足のかかる部分)がある場合(t<T4の場合) |
左記が連続して設けられている場合(t、t’<T4の場合) |
幼児がよじ登れない高さに足がかり状の部分がある場合(t<T4の場合) |
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窓台・窓手すり
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| 十分高い窓の場合(t>T3の場合(手すりは不要) |
幼児はよじ登れないが、やや低い窓台の場合(T4<t<T3)の場合) |
幼児がよじ登れる低い窓台の場合(t<T4) |
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法規・基準数に見る数値の例
| ●建築基準法施行令第126条 |
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T1 |
1,100o |
●公営住宅建設基準第36条
(平成8年度基準名称が変わり、平成10年度以降、この基準はなくなりました) |
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T1 |
1,100o、屋上は1,800o |
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T2 |
850o(t≦650oの時) |
●都市基盤整備公団「住宅設計要領(中層共同住宅及び高層共同住宅)」
(平成16年度以降、(独)都市再生機構「部品及び機器の品質性能基準」に変わり、寸法基準はなくなり、「特記による」とのみ記載) |
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T1 |
1,100o(竣工後必ず確保する寸法) |
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T2 |
1,200o(1,200oを得るために設計上標準的に採用する寸法) |
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T3 |
800o(竣工後必ず確保する寸法)、
850o(850oを得るために設計上標準的に採用する寸法) |
| ●(財)ベターリビング「墜落防止手すりの認定基準」 |
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T1 |
1,100o(足がかりより) |
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T2 |
850o(t≦650oの時) |
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