1.リフォームローン


対象となる工事
  1. 増築工事
    • 住宅部分の床面積が増加する工事。例えば、子供部屋を増築したり、併設している店舗・事務所などの非住宅部分を住宅部分に模様替えする工事など

  2. 改築工事
    • 建替工事(全部改築工事)
      住宅を全部取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事
    • 一部改築工事
      住宅の一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事
    • 水回り設備の設置工事(設備改築工事)
      下記のいずれかの設備の一式取替工事または新設工事

      • キッチンシステム
      • 太陽熱利用給湯システム
      • 浴槽または浴室ユニット
      • 洗面化粧ユニット
      • 給湯器ユニット
      • 便器
      • 暖房システム
      • 小規模合併処理浄化槽


    • 耐震改修工事
      住宅の強度を高めるために柱・壁などを設ける、あるいあは基礎・土台・柱などを補強する工事。「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に定める耐震改修計画に従って工事を行う。


  3. 修繕・模様替え
  4. 住宅本体の工事の他、植樹・造園・外構の工事を含む。
    ※なお、2.改築工事 水回り設備の設置工事(設備改築工事)にあてはまらない水回り工事は、修繕・模様替え工事として融資を受けられます。
融資額


増築・改築 修繕・模様替え
政策誘導型リフォーム
歴史・文化継承住宅工事
1,000万円 500万円
耐震改修工事 1,000万円
上記以外のリフォーム 530万円 240万円
  • 政策誘導型フォーム
    「長寿社会対応住宅」「環境共生住宅」「長期耐用住宅」の基準を満たす住宅とするリフォーム
  • 歴史・文化継承住宅
    お住まいの自治体が歴史的・文化的町並みを保存し継承するために条例などで定めた、意匠・仕様などの基準に適合する住宅
  • 増築・改修と修繕・模様替えをあわせて行う場合、増築・改修の融資額となります。
  • 融資額は工事費の8割が限度となります(収入が一定額以上の場合の方は、この限りではありません)。また、最小融資額は100万円です。
  • 特別加算額200万円、住宅積立郵便貯金者は郵貯加算額100万円が、通常の融資額に上乗せして利用できます。
その他注意事項
    工事完成後、所定の手続きが終わらないと融資金は受け取れません。
    また、原則として、建物(または建物と土地)に抵当権を設定されます。

    【メリット】
    工事完了後の住宅部分の床面積が50u以上(共同建40u以上)であれば融資が受けられます。
    (「マイホーム新築融資」は80u以上が条件)






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