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◆対象となる工事
- 増築工事
- 住宅部分の床面積が増加する工事。例えば、子供部屋を増築したり、併設している店舗・事務所などの非住宅部分を住宅部分に模様替えする工事など
- 改築工事
- 建替工事(全部改築工事)
住宅を全部取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事
- 一部改築工事
住宅の一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事
- 水回り設備の設置工事(設備改築工事)
下記のいずれかの設備の一式取替工事または新設工事
- キッチンシステム
- 太陽熱利用給湯システム
- 浴槽または浴室ユニット
- 洗面化粧ユニット
- 給湯器ユニット
- 便器
- 暖房システム
- 小規模合併処理浄化槽
- 耐震改修工事
住宅の強度を高めるために柱・壁などを設ける、あるいあは基礎・土台・柱などを補強する工事。「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に定める耐震改修計画に従って工事を行う。
- 修繕・模様替え
- 住宅本体の工事の他、植樹・造園・外構の工事を含む。
※なお、2.改築工事 水回り設備の設置工事(設備改築工事)にあてはまらない水回り工事は、修繕・模様替え工事として融資を受けられます。
◆融資額
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増築・改築 |
修繕・模様替え |
政策誘導型リフォーム
歴史・文化継承住宅工事 |
1,000万円 |
500万円 |
| 耐震改修工事 |
1,000万円 |
− |
| 上記以外のリフォーム |
530万円 |
240万円 |
- 政策誘導型フォーム
「長寿社会対応住宅」「環境共生住宅」「長期耐用住宅」の基準を満たす住宅とするリフォーム
- 歴史・文化継承住宅
お住まいの自治体が歴史的・文化的町並みを保存し継承するために条例などで定めた、意匠・仕様などの基準に適合する住宅
- 増築・改修と修繕・模様替えをあわせて行う場合、増築・改修の融資額となります。
- 融資額は工事費の8割が限度となります(収入が一定額以上の場合の方は、この限りではありません)。また、最小融資額は100万円です。
- 特別加算額200万円、住宅積立郵便貯金者は郵貯加算額100万円が、通常の融資額に上乗せして利用できます。
◆その他注意事項
工事完成後、所定の手続きが終わらないと融資金は受け取れません。
また、原則として、建物(または建物と土地)に抵当権を設定されます。
【メリット】
工事完了後の住宅部分の床面積が50u以上(共同建40u以上)であれば融資が受けられます。
(「マイホーム新築融資」は80u以上が条件)
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