3.共用部分リフォームローン


融資の概要
    外壁や鉄部塗装、屋外防水工事、給排水設備の補修・取替えをはじめとする、マンション共用部分の修繕や改修に対応したローンです。
    通常、管理組合が主体となって融資の申込みを行いますが、個人でも申込むことができます。
融資額
    「無担保コース」と「有担保コース」があり、それぞれの融資額は以下の通りです。
    無担保コース/150万円×戸数
    有担保コース/240万円×戸数
  • 融資額は工事費の8割が限度となります。また、最小融資額は100万円です。
返済期間
    返済期間は、無担保コースが10年以内、有担保コースが20年以内
資格・条件
    <管理組合申込みの場合>
  • 管理規約か集会の決議で、次の(a)〜(f)が定められていること
    1. 住宅金融公庫から借り入れること
    2. 手持ち金に充当するために一時金を徴収するときは、その旨と徴収する額
    3. 修繕積立金を返済金に充当できること
    4. 修繕積立金の増額、または一定額を徴収する場合、その旨とその額
    5. 管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会および会計に関する事項
    6. 無担保コースの場合は、上記に加えて(財)マンション管理センターに保証委託すること
  • 修繕積立金について、@1年以上定期的に積み立てられ、管理費や組合費と区別して経理されていること、A適正に保管され、滞納割合が5%以内であること
  • 毎月の返済額が、毎月徴収する修繕積立金の額の80%以内であること
  • 管理組合の代表理事などが、原則としてして対象マンションの区分所有者の中から選任されていること
    ※この他、法人格のない管理組合が申し込む場合には、別途定があります。
保証人と担保
    保証人:無担保コースの場合、(財)マンション管理センターに保証を依頼する。
      有担保コースの場合、次のいずれかを保証人とする
    • 管理組合の理事または監事(2名以上)
    • 経営内容が優良と認められる工事請負業者
    • 公庫が適当と認める人
    担保:有担保コースの場合、原則として住宅(非住宅部分にかかる共用部分改良について融資対象となる場合は、非住宅部分も含む)の全部とその敷地に公庫の抵当権が設定されます。また、抵当権を設定するマンションの専有部分と共用部分の共有部分に特約火災保険を付けることが求められています。






ALIAトップへ

Copyright (C)2000 Association of Living Amenity All Right Reserved